1952-02-01 第13回国会 衆議院 農林委員会 第5号
初めに相続法が改正した後、ちようど山添次官が農地局長だと思いましたが、その当時相続法の関係上分割相続になる、こういう関係でどうしても農業資産相続法というものを制定して、特定人に相続をさせないと、日本の農家がいよいよ零細化して維持ができない、こういう議論から農林省から法案の提出があつたのであります。
初めに相続法が改正した後、ちようど山添次官が農地局長だと思いましたが、その当時相続法の関係上分割相続になる、こういう関係でどうしても農業資産相続法というものを制定して、特定人に相続をさせないと、日本の農家がいよいよ零細化して維持ができない、こういう議論から農林省から法案の提出があつたのであります。
それからもう一つの問題は、農業資産相続法の関係で、法務委員会との連合委員会を一應一時に予定しておりましたが、本会議の関係から。これは本会議散会後にやつて貰いたい、こういう希望もありますから、そうやつて頂きます。 〔委員長退席、理事藤野繁雄君委員長席に著く〕
○松村眞一郎君 第十九條の「農業資産相続特例法の一部を次のように改正する」というのは、すでに法律が成立した形になつておるのですが、法律はできていない中からこれを書くということは適当でないと思いますし、農業資産相続法の中で合せて書けばよろしいことでありますから、その法律ができておらんのだから十九條は削除した方がよいと思います。
司法委員長は民法、家事審判法、農地業資産相続法とかいろいろむつかしい問題があるので、そういうものが若し簡單に済むということになれば、二十日ぐらいでよいだろうというようなことで、労働の方も失業手当法は十一月の一日までにぜひやつてもらいたいという要望があるので、それはそのくらいかかるとして、その外には大して時間はかからないというような大体の御意見がございました。